業務内容のご案内
社労士を利用するメリット
労働保険や社会保険などは手続きが複雑なため、社内に労務専門の従業員を雇う場合、人件費が掛かってしまいますが、社労士に依頼することで、人件費を抑えることが可能です。
もし、事業者様ご自身が申請される場合、かなりの手間と時間が掛かってしまい、通常の業務を行うことができず、大切な時間を消費するだけでなく、ストレスに感じられる方もいらっしゃいます。
社労士にご依頼いただくことで、労働保険や社会保険などの手続きから解放され、大切な時間を有効に使うことができます。
社労士を利用することで大切な時間の確保とお金の節約をすることができます。
笹田労務管理事務所は社労士としての業務だけでなく事業主さまのよき相談者・パートナーと成れるよう日々努めています。
労働保険と社会保険の手続き
従業員の労働保険、社会保険の新規加入、被保険者資格取得、社会保険料月額変更、被扶養者異動、育児・介護・高齢に関する雇用保険給付申請、退職に関する被保険者資格喪失
社労士は従業員の方の採用から退職までの期間中に状況や環境の変化に応じた労働保険や社会保険の手続を代行します。
業務上のケガ・病気に関する労災保険給付申請、業務外のケガ・病気、出産に関する社会保険給付申請
業務上、従業員の方がケガをしたり病気にかかってしまった場合の労災保険や、業務外のケガ・病気、出産に伴う社会保険の手続きなど、予測できないことに関しても早急に対応させていただきます。
給与計算代行業務
給与を計算する際には、給与額に応じた社会保険の計算も毎月行う必要があります。その業務とともに給与計算も社労士にご依頼いただけます。
給与情報は、社外はもとより社内に漏れるのも問題の原因になりかねません。社労士にお任せいただければ、思わぬところから情報が漏れることを防ぐことにもなります。
求人のサポート
社労士の業務の中で、一般の方がご存知無い場合が多いのですが、多数の応募者が来るために御社の魅力をより伝えるための助言・サポートなども行います。
また、ハローワークに求人を掲載する際は求人掲載の手続き代行も承ります。
就業規則
常時10人以上、従業員がいる事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署長に提出する必要があります。
関係法令は頻繁に改正されているため、就業規則が存在する事業所でも見直しが必要です。
就業規則が未作成の事業所だけでなく、すでに就業規則がある事業所でも法令に則ったものでない可能性があります。普段から社労士に相談されていない事業者さまは、ぜひ社労士に相談してください。
社会保険労務士が作成する就業規則の附属規程
- 給与(賃金)規程
- パートタイマー規程
- 育児・介護休業規程
- 退職金規程
- 出向規程
- 特定個人情報等保護規程(マイナンバー取扱規程)
助成金の申請
新型コロナウイルス感染症に対する助成金など、助成金は毎年改正があり、最新の情報を入手することが非常に重要です。定期的に社労士にご相談いただければ、利用できる助成金について知ることができます。助成金を申請する際の面倒な手続きは社労士にご依頼ください。
助成金の例
- 非正規雇用から正社員へ転換する際の助成金
- 従業員の教育研修の助成金
- 従業員を採用する際の助成金
- 特定の求職者を雇用する際の助成金
- 創業や新規出店で利用できる助成金
労使双方からのお悩み相談
ご依頼主さまの「総務部」として、社長と社員が協力して気持ちよく事業活動を行えるように、今までの社風、社内組織、社内ルールを大事にした中で、今後の会社運営の提案やサポートをさせていただきます。
労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届
毎年7月の労働保険の年度更新(労働保険料の確定と納付)と、社会保険の算定基礎届(従業員の社会保険料の確定)の計算は、事業主さまや企業にとって大きな負担となっています。
社労士にご依頼いただくことでスムーズに処理を行うことができます。
年金のご相談
年金制度は、新旧の制度があり、改正も行われているため、とても複雑です。
よく分からないまま不安に思われている方も多くいらっしゃいます。お一人おひとりごとに年金の計算をおこない、書類作成や提出のご依頼も承っております。
年金に関してよくある質問
- 「年金は何歳から貰えるの?いくら貰えるの?」
- 「年金の書類には何を記入したらいいの?」
- 「年金の添付書類って何?」
- 「死亡した場合、年金はどうなるの?」
年金に関する業務例
- 年金の請求書の作成と提出
- 年金に関する諸変更届の代行
- 年金加入期間確認請求書の作成と提出
- 厚生年金、国民年金のご相談